ふるさと納税はいつまで?2026年の締め切りとワンストップ特例の期限

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12月に入ってから、「今年のふるさと納税、まだやっていない」と気づく。あるいは、寄附は済ませたのに、届いた申請書を机の上に置いたまま年を越しそうになっている。年末は仕事も予定も立て込むので、後回しにしているうちに日付が迫ってきます。

ふるさと納税には、日付の決まりがいくつかあります。寄附そのものの区切り、手続きの締め切り、そして間に合わなかったときの次の手続き。どれも日付さえ分かっていれば、あわてずに済むものです。

締め切りは1つではなく、場面ごとに分かれています。いちばん勘違いが多いのは、最初の区切りかもしれません。

※この記事は2026年10月時点の、総務省・国税庁の公表資料などをもとにしています。日付は、2026年中に寄附する場合のものです。


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今年の分は「12月31日までに支払いを終えた寄附」

どの年の控除になるかは、寄附した日付で決まります。その日付を、申し込みと支払いのどちらで数えるのかが、年末の分かれ目です。

区切りは1月1日から12月31日

ふるさと納税そのものには、申し込みの締め切りはありません。1年中、いつでも寄附できます。

ただし、税金の控除は1年ごとに区切って計算されます。区切りは、1月1日から12月31日までです。2026年の分として控除を受けたいなら、2026年12月31日(木)までに寄附を済ませる必要があります。1月1日になってからの寄附は、2027年の分として数えられます。

「申し込んだ日」ではなく「支払いが終わった日」

ここで間違えやすいのが、寄附の日付です。ふるさと納税サイトの案内によると、その年の寄附として数えられるのは、申し込みをした日ではなく、支払い(決済)が完了した日です。

12月31日に申し込みのボタンを押しても、支払いが年を越せば、翌年の寄附として扱われることがあります。控除の手続きに使う「寄附金受領証明書」には、寄附を受け取った日付が書かれます。どちらの年の分になるかは、この日付が年内かどうかで決まります。

一覧で見る、2026年の寄附の日付

2026年中に寄附する場合の日付を、順番に並べると次のようになります。

2026年に寄附するふるさと納税の期限を、順番に示した図。1は12月上旬まで。上限額の目安を確かめて、寄附を申し込む。2は2026年12月31日(木)まで。支払いを完了する。申し込みの日ではなく、支払いが終わった日で数える。3は2027年1月10日(日)必着。ワンストップ特例の申請書を、寄附先の自治体へ出す。郵送は、この日までに届いている必要がある。寄附のたびに申請書が要る。4は2027年2月16日(火)から3月15日(月)まで。間に合わなかった人や、確定申告をする人は、全部の寄附を確定申告する。5は2027年6月ごろ。住民税の通知で、控除されたかを確かめる。年末は、その場で決済が終わる支払い方法が安心
2026年に寄附するふるさと納税の期限
いつまでに すること
2026年12月31日(木) 寄附の支払いを完了する
2027年1月10日(日) ワンストップ特例の申請書を、寄附先の自治体へ必着で出す
2027年2月16日(火)〜3月15日(月) 確定申告をする(ワンストップ特例を使わない人、間に合わなかった人)
2027年6月ごろ 住民税の通知で、控除されているかを確かめる

ふるさと納税の仕組みや、いくらまで寄附できるかの考え方は、次の記事でくわしく紹介しています。

【2026年版】ふるさと納税の始め方|初心者向けに手順と上限額を解説
ふるさと納税の始め方を初心者向けに5ステップで解説。控除上限額の考え方、ワンストップ特例と確定申告の選び方、2025年のポイント付与禁止や2026年10月の返礼品ルール変更まで、2026年時点の情報で整理しました。

2026年10月から変わったこと、変わらないこと

ふるさと納税は、2025年から2026年にかけて、いくつか決まりが変わりました。ただ、変わったのは主に自治体や申込サイトの側の決まりです。

寄附する人の期限は、これまでどおり

12月31日までの寄附、1月10日必着のワンストップ特例、3月15日までの確定申告という日付は、今の総務省と国税庁の案内でも、これまでと同じです。この記事の日付は、そのまま2026年の寄附に当てはまります。

申込サイトのポイントは、2025年10月から付かない

2025年10月1日から、申込サイトなどが寄附にポイントを付けることは禁止されました。クレジットカードで払ったときの、ふだんのカードのポイントは別です。ただし、ふるさと納税の支払いだけを対象に上乗せされるポイントは、禁止の側に入ります。

楽天ふるさと納税の寄附も、同じ日から、楽天市場のお買い物マラソンなどで、買いまわりのショップの数に数えられなくなりました。セールとの関係は、次の記事で紹介しています。

楽天スーパーセールとお買い物マラソンの違い|どっちがお得?買いすぎない使い方
楽天スーパーセールとお買い物マラソンの違いと、どっちで買うのがお得かを、楽天の公式の案内をもとに解説。2026年の開催日、ポイントの上限や期間限定ポイントの注意、一人暮らし・共働きが買いすぎずに使う手順をまとめました。

自治体が守る基準は、2026年10月から段階的に厳しく

2026年10月からは、自治体が集めた寄附金のうち、募集にかかった費用を引いて使える額が、一定の割合以上あることが求められるようになりました。割合は52.5%から始まり、2029年10月には60%まで上がります。

これは自治体が守る基準で、寄附する人の手続きは変わりません。返礼品の内容や量がどう変わるかは、自治体ごとに違います。

2027年の寄附からは、住民税の控除の一部に、193万円の上限も加わります。給与収入1億円ほどの人の水準なので、多くの人には関係しません。

年末に寄附するときの注意

12月の後半に寄附する人ほど、支払い方法や自治体の受け付けの締め切りで、年内に間に合うかが左右されます。上限額の確かめ直しも、この時期に済ませておきたいことの1つです。

支払い方法によって、寄附の日付が変わる

支払いが完了する日は、支払い方法によって違います。ふるさとチョイスの公式の案内では、次のように分けています。

支払い方法 寄附の日付になる日
クレジットカード、PayPay・d払い・au PAY などのスマホ決済 決済が完了した日
銀行振り込み、郵便振替、コンビニ払い 自治体の口座に入金された日

クレジットカードやスマホ決済は、その場で決済が終わります。一方、振り込みやコンビニ払いは、払った日ではなく、自治体に入金された日が寄附の日です。入金までに日数がかかったり、金融機関の取引時間の外になったりして、年内に終わらないことがあります。

12月は、自治体の事務の都合で、選べる支払い方法がオンライン決済だけになることもあります。2025年の楽天ふるさと納税では、12月15日から年明けの1月9日まで、銀行振込が使えませんでした。

この扱いは、サイトや自治体によって違うことがあります。年末に寄附するときは、申し込む前に、その自治体のページで支払い方法ごとの案内を確かめてください。

12月31日より前に締め切る自治体がある

すべての自治体が、12月31日まで受け付けているわけではありません。年内の寄附の受け付けを、早めに締め切る自治体もあります。

「大みそかに申し込めばよい」と考えていると、欲しかった返礼品の自治体がもう締め切っていた、ということが起こります。申し込みのページに、受け付けの締め切りの日が書かれていないかを見ておきましょう。

支払いが済んだかを確かめる

申し込みと支払いが別の手順になっているときは、支払いが済んだかどうかを自分で確かめます。

  • 決済完了のメールが届いているか
  • サイトの会員ページの寄附の履歴で、支払い済みになっているか
  • 振り込みや払込票で支払ったときは、控えを取っておく

振り込みや現金書留などで支払ったときは、決済完了のメールが送られない場合もあります。年内に受け取られたかが気になるときは、寄附先の自治体に問い合わせるのが確実です。

上限額は、12月の給与明細を見てから確かめ直す

自己負担が2,000円で済む寄附額の上限は、その年の収入で決まります。年の途中では、収入はまだ見込みです。残業が減った、ボーナスが思ったより少なかった、という年は、上限も下がります。

12月の給与や、年末に受け取る源泉徴収票で、その年の収入がほぼ分かります。年末に寄附する人は、この数字で上限額の目安を確かめ直してから申し込むと、超えてしまう心配を減らせます。上限額は目安なので、ぎりぎりまで寄附するより、少し余裕を残しておくほうが無難です。

たとえば楽天ふるさと納税は、楽天会員のアカウントでそのまま申し込めるサイトの一例です。


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どのサイトで寄附するかを決めていない人は、サイトごとの手続きの違いを先に見ておくと選びやすくなります。主なサイトの違いは、次の記事で紹介しています。

ふるさと納税サイトの比較|ポイント廃止後の選び方と手続きの違い
ふるさと納税サイトを比較。ポイント付与が禁止されたあとの選び方を、支払い方法、ワンストップ特例のオンライン申請、確定申告で使う証明書の違いから整理しました。複数のサイトを使うときの注意点も解説します。

ワンストップ特例は、翌年1月10日必着

確定申告をしない人にとって、寄附のあとに残る手続きは申請書だけ。郵送にするかオンラインにするか、何通出すかで、1月10日までの動き方が変わります。

期限は「届いた日」で数える

ワンストップ特例は、確定申告をしなくても控除を受けられる手続きです。総務省の案内では、確定申告の不要な給与所得者などで、寄附先が5団体以内の人が使えます。

申請書を出す期限は、ふるさと納税サイトや自治体の案内では、寄附した翌年の1月10日です。2026年の寄附なら、2027年1月10日になります。

気をつけたいのは、「必着」であることです。郵送の場合、1月10日までに自治体へ届いている必要があります。1月10日にポストへ入れたのでは、間に合いません。

2027年の1月10日は、日曜日です。日曜だから次の日でもよい、という案内は確認できませんでした。1月10日に届いている必要があると考えて、前の週のうちに出しておくのが安全です。年末年始は郵便も混み合います。

年末に寄附すると、残りの日数が少ない

12月の終わりに寄附すると、申請書が自治体から届くのを待っているうちに、1月10日が近づきます。

  • 申請書は、届くのを待たなくても、サイトや自治体のページから印刷できることが多い
  • 寄附した日のうちに、申請書を印刷して書いておく
  • マイナンバーカードの写しなど、添える書類も一緒に用意する

申し込みのときに「申請書を希望する」に印を付けただけでは、申請したことになりません。申請書を自治体へ出して、はじめて申請になります。

オンライン申請なら、郵送の日数がいらない

総務省の案内では、令和4年中の寄附から、一部の自治体で、マイナンバーカードを使ったオンライン申請ができるようになっています。

オンライン申請なら、郵便が届くまでの日数を考えなくて済みます。ふるさと納税サイトの案内では、オンラインの場合の締め切りは、1月10日の23時59分です。

ただし、すべての自治体が対応しているわけではありません。使うサービスも自治体によって違い、はじめて使うときは登録に時間がかかります。年末に寄附する人は、寄附先の自治体がオンライン申請に対応しているかを、寄附の前に見ておくとよいでしょう。

申請は、寄附のたびに必要

申請書は、寄附するごとに出します。ふるさと納税サイトの案内では、同じ自治体に2回寄附したら、申請書も2通必要です。

寄附先を数えるときは、同じ自治体に何回寄附しても1団体です。「5団体以内」の数え方と、「申請書の数」は別なので、混ぜないようにしてください。

  • 寄附先の数: 自治体の数で数える(5団体まで)
  • 申請書の数: 寄附した回数だけ必要

引っ越しや結婚で、住所や名前が変わったとき

申請書を出したあとで、住所や名前が変わることがあります。総務省の案内では、この場合、寄附した翌年の1月10日までに、寄附先の自治体へ変更の届け出を出します。

年末年始に引っ越す予定のある人は、この届け出を忘れがちです。届け出をしないと、控除が正しく行われないおそれがあります。


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間に合わなかったときは、確定申告で

1月10日を過ぎても、控除をあきらめる必要はありません。気をつけたいのは、確定申告に入れる寄附の範囲と、3月15日を過ぎたときの扱いです。

確定申告をすれば、控除は受けられる

1月10日に間に合わなかった。書類に不備があって、返ってきてしまった。そんなときでも、確定申告をすれば、控除を受けられます。

2026年分の確定申告の期間は、2027年2月16日(火)から3月15日(月)です。総務省の案内でも、寄附をした翌年の3月15日までに、住んでいる所の税務署へ確定申告をします。

確定申告には、寄附を証明する書類が必要です。

  • 寄附先の自治体から届く「寄附金受領証明書」
  • または、ふるさと納税サイトが発行する、1年分の寄附をまとめた証明書(対応しているサイトの場合)

寄附金受領証明書は、寄附の数だけ届きます。届いたら1か所にまとめておくと、あとで探さずに済みます。書類の分け方と置き場所の作り方は、次の記事で紹介しています。

書類・郵便物の整理方法|たまらない仕組みと保管期間の目安
書類や郵便物がたまらない整理方法を解説。届いた郵便物をその日に仕分ける3分類、保管する書類の分け方と収納のコツ、医療費の領収書など保管期間の目安、紙を増やさない工夫や個人情報を含む書類の捨て方までまとめました。

確定申告をする人は、全部の寄附を申告する

ここが、いちばん間違えやすいところです。

確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は、なかったものとして扱われます。すでにワンストップ特例の申請書を出した寄附も、確定申告に入れなければ、控除を受けられません。

次のような人は、ワンストップ特例の申請書を出していても、すべての寄附を確定申告に入れます。

  • 医療費控除などを受けるために、確定申告をすることにした人
  • 寄附先が6団体以上になった人(超えた分だけでなく、全部の寄附を申告します)
  • 副業の所得などで、もともと確定申告が必要な人
ワンストップ特例の申請書を出していても、すべての寄附を確定申告に入れる人の図。1は、医療費控除などを受けるために、確定申告をすることにした人。2は、寄附先が6団体以上になった人。ワンストップ特例は使えず、超えた分だけでなく全部の寄附を申告する。3は、副業の所得などで、もともと確定申告が必要な人。申請書を出した寄附も含めて、全部を確定申告に入れる。確定申告をすると、ワンストップ特例の申請はなかったものとして扱われる。取りやめの手続きは要らない
確定申告をする人は、全部の寄附を申告する

ワンストップ特例を取りやめるための手続きは、要りません。確定申告に、その年の寄附を全部入れれば足ります。

3月15日を過ぎてしまったら

国税庁の案内では、払いすぎた所得税を返してもらうための申告(還付申告)は、確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間、出すことができます。

ただし、ふるさと納税の控除の多くは、住民税から引かれます。申告が遅れたときに、住民税の控除がどう扱われるかは、住んでいる市区町村に確かめてください。気づいた時点で、早めに動くのがよいでしょう。

控除されたかは、6月の住民税の通知で見る

ワンストップ特例を使った人は、寄附した翌年の6月から払う住民税が、そのぶん少なくなります。確定申告をした人は、一部が所得税の還付で戻り、残りが同じく翌年度の住民税から引かれます。

給与から住民税が引かれている人は、6月ごろに勤務先から配られる「特別徴収税額の決定通知書」で確かめます。どの欄に出るかは、市区町村によって違います。たとえば東京都港区の見本では、ふるさと納税の控除額は「摘要」の欄に書かれます。千葉県柏市では、給与から引かれる人は「控除(適用)額」の欄、自分で納める人は「税額の明細」の「寄附金税額控除額」です。分からないときは、住んでいる市区町村の、通知書の見方のページを開いてみてください。

今からの段取り

年末にあわてないための段取りを、時期ごとに並べます。

いつやるのがいい?

早く寄附しても、遅く寄附しても、控除される金額は変わりません。変わるのは、上限額の目安の確かさと、年末の慌ただしさです。

上限額は、その年の1月から12月の収入で決まります。年の初めに寄附すると、収入はまだ見込みで計算することになります。反対に、12月の終わりは申込サイトが混み合います。12月31日はサイトが重くなり、決済のエラーも起きやすくなるので、ふるさとチョイスによると、23時ごろに受け付けを締め切る自治体もあります。収入がほぼ見えてきて、まだ混み合わない12月上旬までが、ちょうどよい時期です。

年末にあわてないための、ふるさと納税の段取りの図。1は12月上旬まで。去年の源泉徴収票や今年の給与明細で、上限額の目安を確かめる。寄附先と返礼品を決め、できればこの時期に寄附を済ませる。2は12月中旬。届いた申請書を書いて出す。オンライン申請ができる自治体は、その場で申請まで終える。3は12月下旬。12月の給与を見て、上限額の目安を確かめ直す。追加で寄附するなら、その場で決済が終わる方法を選び、寄附した日に申請書を印刷して書く。4は年が明けたら。1月の最初の週のうちに申請書を出し終える。確定申告をする人は、寄附金受領証明書がそろっているかを数える。寄附を12月の最後の週まで延ばさないことが、いちばんの近道
年末にあわてないための、時期ごとの段取り

1. 12月上旬まで

上限額の目安がつけば、寄附先と返礼品も決めやすくなります。

  • 去年の源泉徴収票や、今年の給与明細で、上限額の目安を確かめる
  • 寄附先と返礼品を決める
  • できれば、この時期に寄附を済ませる

2. 12月中旬

申請書が届いたら、ためずに出すのがこの時期の仕事です。

  • 届いた申請書を書いて、出す
  • オンライン申請ができる自治体は、その場で申請まで終える

3. 12月下旬

年内の寄附はここが最後の区切りなので、収入の数字と支払い方法をもう一度見ます。

  • 12月の給与を見て、上限額の目安を確かめ直す
  • 追加で寄附するなら、クレジットカードなど、その場で決済が終わる方法を選ぶ
  • 寄附した日に、申請書を印刷して書く

4. 年が明けたら

残っているのは、出し忘れた申請書がないかと、確定申告の書類がそろっているかの確認です。

  • 1月の最初の週のうちに、申請書を出し終える
  • 確定申告をする人は、寄附金受領証明書がそろっているかを数える

寄附を12月の最後の週まで延ばさないことが、いちばんの近道です。

年内の寄附先をまだ探している人は、さとふるからも返礼品を探して申し込めます。12月に入ってからなら、自治体の受け付けの締め切りの日も一緒に見ておきます。

さとふる
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運営者の場合:12月に寄附して、申請はオンラインで

運営者は、例年、年末の12月にふるさと納税の寄附をしています。ワンストップ特例の申請は、オンラインで出しています。

よくある質問

Q. 返礼品が届くのが年明けでも、今年の分になる?

A. なります。寄附の年を決めるのは、寄附金受領証明書の寄附の日付です。返礼品や寄附金受領証明書が届くのが翌年になっても、寄附の日付が年内なら、今年の分として扱われます。

Q. 働き始めた年でも、ふるさと納税はできる?

A. できます。上限額は、その年の1月から12月までの所得で決まり、翌年度の住民税から引かれます。年の途中から働き始めた人は、1年分より少ない収入で上限を考えることになるので、その年に受け取る給与の見込みで、上限の目安を確かめてから寄附します。


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まとめ

ふるさと納税の日付で迷いやすいのは、「申し込んだ日」と「支払いが終わった日」、「出した日」と「届いた日」の違いです。今年の分は12月31日までに支払いが完了した寄附で、ワンストップ特例の申請書は2027年1月10日必着。間に合わなかったときは、2月16日から3月15日の確定申告で、その年の寄附を全部申告します。

今年すでに寄附した分があるなら、今日のうちにサイトの会員ページで寄附の履歴を開き、申請書をまだ出していない寄附がいくつあるかを数えてください。


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